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離婚とお金の専門家
行政書士
中野浩太郎

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 年々、養育費に関する問題が増えているようです。一つには未だに、離婚時に公正証書による離婚協議書での取り決めがされてなかったり、取り決めたものの、相手方の状況の変化で養育費の支払いが滞ることもあるようです。

 養育費は子供の権利ですから、支払い側の状況が変化してもきちんと支払わなければいけません。ただ、状況によっては増減もできますので相手方と話し合うことも必要です。

          

  

          


 養育費の額は厳密に決まったものはありませんが、一般的には裁判所で使われている算定表をもとに計算されます。現在の平均額はおよそ一人当たり4万5千円程度です(平成15年厚生労働省データ)。ただこれは平均額ですので、状況によって違うものです。個別具体的に考えていくことです。

 一般的には「東京・大阪養育費等研究会」の発表しているものを利用したりもします。よく本などに出ている養育費早見表がこれにあたります。これは、インターネットでも調べることができます。
養育費算定表:裁判所のHPの一番下からPDFを開きます。

実際に計算してみる。

 実際に計算で出されてみたい方は計算式に当てはめてみてください。
 (1)父母の基礎収入を出す。
 父親(義務者)の基礎収入A、母親(権利者)の基礎収入B
 基礎収入は会社員は、税込の収入の35%〜43% 
 自営業者は課税所得金額の49%〜54%
(2)子供の生活費  15歳未満a名 15歳以上b名の場合
 子の生活費(C)=義務者の基礎収入A×(55a+90b)÷(100+55a+90b)
(3)義務者の養育費
 義務者の養育費負担額=C×A÷(A+B)


 【分かりやすく具体的な例を挙げてみます。】
サラリーマンの夫で税込年収が500万円と専業主婦の妻で年収が0円で、15歳未満のお子様が一人の場合の具体例です。最高額で計算をしてみます。

 夫の基礎収入は、500万円×0.43=215万円、妻は0円です。
お子様の生活費は、215万円×55÷155≒76万円です。
そして養育費は、76万円×500万円÷500万円=76万円です。
これは年額ですから月額に直すと、76万円÷12≒6万3千円となります。
 ※これは最高額で計算した場合ですね。

 とは言えこれは一つの例に過ぎませんから、実際には以下のことが考慮されて決めなくてはいけません。
(1)これまでにお子様にかかった実際の経費(生活費・医療費・教育費)。
(2)夫婦の収入や財産、今後の収入の見通し。
(3)離婚後に必要となる不定期な経費(学費など)。

 ただ一番の問題となるのは、お子様がまた乳幼児であれば20年程度も養育費を支払わなければなりませんので、本当に払い続けられるかどうかなのです。

 当事務所ではそのあたりのアドバイスと、未払いが起きないご提案を離婚協議書作成時にさせていただいております。

当事務所では「大阪弁護士協同組合」発行の画像の「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」を用いて具体的な養育費の額などをご相談者に算定しております。

        



 養育費の未払いを防ぐにはじっくり話合い、離婚協議書などを作成しておくべきです。できるならば公正証書で作成したいものです。
 ただ驚くことに養育費の取り決めを対象のお子様がありながら、取り決めをされていない方が70%近くもいらっしゃると言うデータがあります。
 まさかと思うかもしれませんが、「相手ともう関わりたくないから」とか「相手に支払い能力がないから」と決めつけてお子様の権利を放棄してしまっているのです。これでは明るい未来はほど遠くなるかもしれません。

 もう一度考えて下さい。養育費は別れた配偶者の権利ではなく、可愛いお子様のための権利なのです。離婚したと言う大人の都合でお子様が不幸になってはいけないのです。お子様のためを思っていろいろ取り決めをすべきなのです。


 養育費の未払いを防ぐポイント
(1)ある程度の額を一括して払ってもらう。
(2)面接交渉権との兼ね合いを考える。
(3)できれば保証人を立ててもらう。
(4)払い続けられる額を設定する。
(5)必ず公正証書にしてもらう。


 などです。具体的には当事務所にご相談ください。



 養育費は一度決めたら最後まで額を変更できないものではありません。確かに親の勝手な都合で減額することはできませんが、やむを得ない理由が発生すれば減額の可能性もあります。ただし、全く養育費を支払う義務を免責されるものではありません。
 養育費の請求には時効がありませんので、いつ突然請求されるかわかりません。そのためにも離婚協議書などでの取り決めが大切なのです。

増額される要因
(1)お子様が怪我や病気で入院したなどの療養費が発生。
(2)お子様が私立中学などに進学するなどの学費、塾の授業料等の発生。
(3)物価上昇などの社会的な変化。
(4)お子様を養育している親の怪我や病気。
(5)お子様を養育している親の失業。
 などが考えられます。

減額される要因
(1)支払う側の親の病気やけがによる入院。
(2)支払う側の親の失業。
(3)養育している側の親の経済的な収入増。
(4)養育している側の親の再婚。
 などが考えられます。

いずれも一方的に通告するのではなくきちんとした話し合いが大切です。
この場合も合意書などを取り交わすと良いでしょう。



 養育費の未払いでお困りの方がどんどん増えているようです。ここ数年の離婚本ブームなどからも安易な離婚が増えたようにも思えます。離婚されることは新しい人生の再出発と言うことで悪いことではないと思いますが、その再出発の最初に大事なことが離婚協議書の作成です。
 それを作成しなかったり、適当に相手のいいなりで作成すると大変なことになります。現実問題、養育費の未払いが増えているのです。

 ではどうすれば離婚後の養育費の問題を解決できるのでしょうか?
大切なことは相手と向き合ってきちんと話合いをすることです。

離婚協議書を作成している場合。

(1)公正証書の離婚協議書
 公正証書で作成してあればすぐにでも強制執行ができ、今までの未払い分や、これからの支払いに関して給与などから差し押さえも可能になります。まずは公正証書を作成した公証役場にご連絡ください。
 ただ注意したいのは強制執行は大きな権利ですから、相手方に多大な損害を与えることもあります。現実問題、慎重に利用したい権利でもあります。

 そう言う意味で、まずは内容証明やお手紙から始めるのも手です。

 当事務所では、内容証明やお手紙の作成からフォローしていきます。ある意味円満に解決の道を探ります。

(2)公正証書ではない離婚協議書や合意書など
 公正証書以外でも法的な効力はあります。ただ実効性がどうしても乏しいので、内容証明やお手紙から始めても相手が支払いをしない場合家庭裁判所での調停を利用していくことになります。

 当事務所では、調停に至る前に、いろいろな方法を用いて円満に解決するよういにサポートいたします。

(3)調停調書など裁判所で作成された取り決め
 すぐには強制執行はできませんが履行勧告から初めてそれでも無視するようなら、家庭裁判所からの強制執行となります。

 当事務所では、履行勧告に至る前に、いろいろな方法を用いて円満に解決するよういにサポートいたします。

離婚協議書を作成してない場合。

 離婚時にいろいろなご都合で取り決めをされてなくても養育費の請求には特別な場合を除いて時効がございません。(財産分与は2年、慰謝料は3年の時効がございます。)いつでも請求ができますので、今からでは遅いとかではなく、必要ならばお子様のために請求することが大切です。

 そして取り決めをする場合は、今度こそ公正証書にしておくべきです。ただ、それ以前に、法的な問題以前に感情的に相手が納得しない場合もございますので、お子様のために誠意を尽くして相手に接する必要はございます。ここは我慢が必要かもしれません。

 お早めに当事務所のような専門家に依頼して二人三脚で頑張ることが良いと思います。

当事務所では、養育費の請求の内容証明から、公正証書作成までサポートいたします。


経済的にお困りの方にご提案。

 養育費の未払いでお困りの場合は、たいていが経済的な問題をお抱えなのは当事務所も充分にご理解しております。
 ただ、そうは言え、毎回無料相談などのご相談をされても良い回答や、具体的には何をすべきかわからないものです。無料相談ジプシーのようになってしまい、徒に時間だけが過ぎてしまします。

 また、この手の問題は、個別具体的なもので一般的なパターンに当てはまものではありません。ご両親の経済的な背景やお子様の状態などいろいろなものを検討していかなければりません。そう言う意味では早目に専門家にご相談下さい。
 きちんと依頼されてじっくり相談をされるだけで精神的にもかなり勇気が湧いてきます。

 当事務所では養育費請求業務に関してのみ、経済的なことを考慮して分割払いなどのサービスも設置しておりますので、お気軽にまずはご相談ください。

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