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離婚とお金の専門家
行政書士
中野浩太郎

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 離婚において年金分割が法的に話題となったのは最近のことです。それ以前は、公正証書や裁判などで年金の按分割合を決めなくてはいけませんでしたが、平成20年4月より一律2分の1の分割ができるようになりました。公正証書の離婚協議書に年金分割のことも決め事ができます。

  

          


 年金分割とは、年金額の多い方から少ない方に分け与えることです。一般的には女性の方が少ないので(特に第3号被保険者)、女性のためだけの制度に見えますが、実際には夫よりも妻の方が給与収入が多いケースも増えておりますので、必ずしも女性だけが得する制度ではないことをご理解ください。

 また年金そのものが、昔と違い額が年々低くなっておりますので、あまり過度に期待をすると後でがっかりすることもありますので、あくまで離婚の上での財産分与のおまけ的に考えて、当初必要な額をきちんと他の部分で請求するべきです。

 年金分割は婚姻期間により扱いが異なりますので注意が必要です。
また事実婚(内縁関係)でも年金分割はできますので、ご相談ください。



 年金分割は以下の離婚日により制度が異なります。いずれにしろ2分の1ずつの按分であれば社会保険事務所での手続きだけで済みます。現時点では公証役場の公証人によっては年金分割を離婚協議書に書く必要がないとすることもありますが、念のため条文に入れるようにしておく方が安全かもしれません。

 年金分割が最近話題となったとは言え、年金制度そのものが複雑で毎年の如く改正されますので注意が必要です。

 離婚時においては、平成19年4月1日以降の離婚から始まった「合意分割制度」と平成20年4月1日から始まった「3号分割制度」を頭に入れておくだけでよいでしょう。

合意分割 3号分割
施行時期 平成19年4月1日 平成20年4月1日
分割の請求事由 平成19年4月1日以後に
(1)離婚した場合
(2)婚姻の取消をした場合
(3)事実婚の解消をしたと
認められた場合
平成20年5月1日以後に
(1)離婚した場合
(2)婚姻の取消をした場合
(3)事実婚の解消をしたと認
められた場合
(4)離婚の届出をしていないが、
事実上離婚した と同様の
事情にあると認められた場合
分割される対象 婚姻期間中の厚生年金
の標準報酬
婚姻期間のうち、平成20年4月1日
以後の、当事者一方(被扶養配偶者)が
第3号被保険者期間中の相手方
(特定被保険者)の厚生年金の
標準報酬
分割の方法 婚姻期間中の厚生年金の
標準報酬が多い方から、
少ない方に対して標準報酬を分割
被扶養配偶者の第3号被保険者期間
中に厚生年金の被保険者
(特定被保険者)であった方から第3号
被保険者(被扶養配偶者)であった方
に対して標準報酬を分割
分割の割合 当事者同士の合意又は裁判手続
により定められた年金分割の割合
(5割を上限)
2分の1
手続の方法 当事者の一方による請求 第3号被保険者(被扶養配偶者)で
あった方による請求
(特定被保険者の合意は不要)

 年金分割の請求期限は離婚時から2年以内となります。社会保険事務所に直接請求します。もちろん当事者一人でも請求できます。

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