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離婚とお金の専門家
行政書士
中野浩太郎

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 慰謝料に関しては請求する方もされる方も、問題を先延ばしにするほど問題がこじれて解決しなくなります。早目に専門家にご依頼して早期に対応しましょう。最終的は合意書の作成がポイントとなります。

  

          



 離婚に関する慰謝料は、相手の不貞行為やDV(家庭内暴力)などに対する不法行為に対する損害賠償請求になります。

 例えば暴力などに対しては治療費や医薬品代などの実費が考えられます。その場合は金額は分かり易いのですが、精神的な損害の額はどう決めたら良いのでしょうか。

 実は法的に額は決まっているわけではなく、あなたの精神的な損害を埋めることができる額であればいくらでもかまいません。

 とは言え、相手に支払えない額を請求しても意味がありませんので、法的なあるいは判例的な相場と言うものもございます。

 ただ、それに従い過ぎると、あまりにも自分の精神的な傷の埋め合わせができない場合もあります。やはりそらなりの主張をされると良いと思います。

 よくわからない場合はやはり当事務所のような専門家に相談することをお勧めいたします。慰謝料の請求から請求された場合の対処法などもアドバイスいたします。



 配偶者の不貞行為などで慰謝料を請求する場合は、決まった額がある訳ではないので、自分がいくらあれば心の傷や肉体的な被害が癒せるのか考えます。相当のショックを受けた場合は心療内科に通うことも考えられますから、その治療代などは当然請求できます。

 いろいろな典型的なパターンで考えてみましょう。

配偶者の不貞行為

 不倫や浮気と言うと、男性が多いように思うかもしれませんが、男性の相手は女性だと考えると一概にそう言うことにはなりません。当然、女性の浮気や不倫も多くあります。とは言え、男性だから慰謝料が高いとか、女性だから相手の追及が穏やかなどと言うこともありません。
 慰謝料の世界でも男女平等なのです。不倫は男の甲斐性なんてうそぶいていると大変なことになります。

 配偶者ですから離婚を前提であれば、離婚協議書を作成してそこに慰謝料を盛り込むことになります。普通は財産分与に含める形で有利に進める場合が多いようです。

 ただ離婚を前提としない場合の請求は、結局は同じ夫婦の懐ですから意味がないこともあります。その場合も、次に不倫をしたらどうすると言う約束事を公正証書ですることもできます。これを「夫婦関係調整の公正証書」と言います。

愛人への慰謝料請求

 愛人への慰謝料請求はかなり最近は多くなっています。これも愛人が男性女性に関係なく請求されています。
 愛人への慰謝料請求額は判例では500万円が最高です。ただ最近では高くても300万円程度とも言われています。
 現実問題は数万円〜高くて100万円行くか行かないかです。平均的には50万円ぐらいでしょうか。
 ただこれも相手次第でいくらでも額は請求できますので専門家に相談されると良いと思います。

 この場合は、内容証明やお手紙での請求をしていくことになります。ただ微妙な問題ですから、一般の方が感情にまかせていろいろするよりも専門家のアドバイスに従うことが大切です。

DV(家庭内暴力)と言う微妙な問題

 DV(家庭内暴力)に関しても慰謝料が請求できます。この場合は、身体的な被害であれば治療代など請求出来るのは当然ですが、離婚を前提にした場合は、いろいろな証拠を集めておくことが大切です。
 診断書や、精神的な暴力などで、暴言を吐くようであれば録音などもしておくことも有効です。

 DVの場合で慰謝料を請求するのは、基本的には離婚を前提だと思われますので、やはり公正証書で離婚協議書に決め事として作成しておくことが大事です。

その他の慰謝料請求

 慰謝料は離婚原因を作った方に請求できます。その離婚原因はいろいろ考えられます。例えば最近ではセックスレスや、逆にセックスの強要のし過ぎなどもあります。何事もほどほどが良いと言うことでしょうか。
 また、配偶者や愛人だけではなく、その離婚原因が相手の親族(義父や義母やや義兄弟など)などのいじめなどが原因であれば親族にも請求できます。



判決 慰謝料額 離婚理由 婚姻期間 その他の条件
平成3年7月18日
(東京地裁)
1000万円 男性からの内縁関係の
一方的破棄。
内縁期間
30年
特になし
平成3年10月31日
(横浜地裁)
 150万円 夫の非妥協的な性格。 同居16年
別居2年
財産分与150万円
平成4年10月27日
(京都地裁)
 300万円 男性が女性が出産した
直後に一方的に内縁
関係を破棄。
同居2か月 特になし
平成5年3月18日
(福岡高裁)
 120万円 夫が妻との性交渉を
拒否。
同居3年
別居2年
特になし
平成6年2月22日
(神戸地裁)
 200万円 夫の暴力。 同居5年
別居3年
財産分与400万円


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