ご相談メール
HOME


【業務案内】
離婚協議書作成
養育費
慰謝料
財産分与
年金分割
婚姻費用
相続・遺言
ご相談方法
報酬額

【事務所紹介】
プロフィール
事務所所在地

離婚とお金の専門家
行政書士
中野浩太郎

初回問合せ無料
042-423-8543
(全国対応)





別れた親の相続はあるのか?(相続放棄)
Q:「両親が離婚して母親方にずっと引き取られていたのですが、最近父親が亡くなったと弁護士から連絡がありました。相続が発生したと言うのですがそう言うことはあるのでしょうか。またどうやら借金があるようでどうしたら良いのでしょうか。」
A:「離婚をしても親子のつながりまで無くなる訳ではありませんので相続が発生します。ですから離婚をされた親としては離婚した相手のもとにいる子供にも後々相続が発しすることを理解しておかないといけません。今回のケースでは離婚後の父親が再婚をしていないため他の実子がいらっしゃらないようなのですべて相続することになります。案件のように借金の方が多いマイナスの財産であれば相続放棄の手続きをすることをお勧めいたします。相続放棄の場合は『相続人が自己のために相続を開始したことを知った時から3箇月以内にしなくてはならない。』と規定されています。つまりこのケースでは離婚した父親が亡くなられたことを知った日から3箇月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出するということです。」
行政書士からの一言アドバイス

離婚する場合に、あまりにも遠い未来は考えにくいかもしれませんが、お子さんの存在があるかぎり相続は発生しますし、生前に相続放棄はできませんので、遺言を作成するなり、別れても親子ではありますから、時々は自分の生活状況など教えあう事はあっても良いかもしれませんね。

  

          
【離婚とお金の記事】
養育費Q&A
「養育費の額にはだいたいの相場がございます。」
慰謝料Q&A
「慰謝料は自由に決められますが、判例から相場もございます。」
財産分与Q&A
「財産分与の対象となるものは何でしょうか。」
年金分割Q&A
「年金分割のシステムについてご説明いたします。」
婚姻費用Q&A
「婚姻費用にはどのようなものがあるのでしょうか。」
離婚と相続Q&A
「親が離婚しても子供の相続は残ります。」


【当事務所の運営サイト】
中野行政法事務所
 「当事務所の初めて作成した総合案内サイトです。」
離婚問題相談室
 「テキスト中心のサイトになります。」
離婚フルサポート
 「300以上の離婚記事があるお役立ちサイトです。」
離婚行政書士
 「当事務所の公式ブログです。」
浮気・不倫相談室
「浮気と不倫問題に特化したサイトです。」
全国離婚協議書作成センター
「離婚を決めたら離婚協議書作成!」

 

copy © nakanogyosei All rights reserved.