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【事務所紹介】
プロフィール
事務所所在地

離婚とお金の専門家
行政書士
中野浩太郎

初回問合せ無料
042-423-8543
(全国対応)





 経験上、離婚後の数々の問題(例えば養育費の未払いや親権の変更や住む場所などの問題)は離婚前に「離婚協議書」の作成をしてないことに原因があることが多いとわかっています。

 どうしても、人間の心理でとにかく離婚できたら財産分与はどうでもよいとか、養育費はいらないから親権は欲しいとか、切羽詰まった状態で冷静な判断ができない場合が多く失敗しがちです。

 離婚前に、専門家に相談するだけで、冷静にことが運べて失敗のない離婚ができるものです。夫婦関係で失敗された訳ですから、その再出発である離婚でも失敗することは、その後の人生をも不幸なものにしがちです。

 新しい人生の始まりでもある離婚から幸せなその後の人生をつかむために専門家に「離婚協議書」の作成をご依頼下さい。

          

  

          


親権(監護権)を誰にするか?

 離婚届けを出す時に、お子様の親権を誰にするか決める欄がございます。特にお子様を奥さんの方で引き取る時は親権の扱いに注意を要します。なるべく、お子様を引き取る方が、親権をお持ちいただくのが良いのですが、どうしてもダメな場合は監護権もございます。

養育費の額や支払い方法は?

 お子様を育てる方が相手から養育費を請求できます。ここでしっかり養育費の額や支払い方法を決めておかなくてはいけません。養育費は0円と設定することも構いません。また、養育費は増減ができることも認められています。養育費はお子様の権利であり、親の義務ですから、支払う側の破産などの理由で支払わないと言う事はできません。一括払いや分割払いなど決めることができます。

面接交渉の具体的な方法は?

 面接交渉権は条文にあるものではありませんが、具体的な内容を取り決めて、守れない場合は間接強制などの手段がとれます。ただ、あまりにも細かい事は別に合意書などで定めた方が良い場合もございます。相手に会わせない約束も可能です。

慰謝料の額や支払い方法は?

 相手の不貞行為やDV(家庭内暴力)などの損害賠償と言う形で請求できます。税法などで財産分与にした方が有利な場合もございますので、あまり文面に入れられず、財産分与にまとめる場合もございます。

財産分与の内容は?

 財産分与は夫婦が婚姻関係を続けている間にお互いの協力で貯めた財産を一般的には均等に分けることです。奥様が主婦であろうとも原則は半分半分となります。異なる設定も当然できます。ここで問題となりやすいのは不動産に関するものです。特にローン付きのマンションなどはしっかり決めておく必要がございます。

年金分割の方法は?

 平成20年4月より、年金分割が自動的にできるようになりました。そのため、離婚協議書で取り決めなくいても50%50%の按分方法であれば離婚後2年以内に社会保険事務所で申請するだけでよくなりました。当然、離婚後の元配偶者の一方だけでも手続きができます。



 離婚協議書の作成を当事務所にご依頼するメリット。

後悔しない取り決めができます。

 当事務所では、数多い経験からご依頼者の離婚後の生活にプラスになる離婚協議書の作成のアドバイスができます。協議内容は十人十色です。定型的なガイド本のようにはいきません。

冷静に判断ができ有利な取り決めができます。

 どうしても自分だけで考えると感情的になったり、また口論になるのが嫌で遠慮がちな条件をのんでしまいがちです。当事務所が養育費などの妥当な額などをアドバイスいたします。

必要項目の抜けがなくなります。

 一般の方が、離婚協議書を作成すると抜けがあったり、必要ない取り決めをしてしまうこともあります。特に、離婚後に自分にとって大切な項目が抜けていては、泣くに泣けません。当事務所では作成マニュアルですべての項目をチェックしながら作成を進めていくお手伝いをいたします。

公正証書作成までスムーズに進みます。

 公証役場で離婚協議書の公正証書を作成するのは意外と面倒なものです。公証人の先生とは時間的にも物理的にも関わりづらいのが現実です。当事務所では、最初から最後までお任せいただき、依頼者の方には最後のサインと捺印をする時だけ公証人役場に出向くだけで済みます。

必要な書類などがわかります。

 公正証書を作成する場合に必要な書類を当事務所であらかじめご案内できますので、何を揃えれば良いか迷うことがありません。自分でいろいろ調べながら揃えるのはとても面倒です。

嫌な相手に会わなくて済みます。

 本来ならお互いに破綻した状態の夫婦でも嫌々ながらでも顔を突き合わせて相談すべきかもしれませんが、ご依頼者のご意思を当事務所が文章にして、相手の対応を待つパターンで行えば特に会う必要もございません。また、公証役場には代理人も立てられますので、全く相手と会うことなく電話やメールだけのご連絡で作成することも可能です。

メールのやりとりのみでも作成できます。

 当事務所とはメールだけのやり取りで最初から最後まで作成することも可能です。現にオーストラリアご在住のご依頼者の案件をメールのやり取りだけで作成した実績もございます。当事務所は全国に対応して離婚協議書の作成を承っております。



 当事務所では、離婚協議書を公正証書で作成することをお勧めしています。公正証書で作成すると当事者には以下のようなメリットがあります。

支払いなどの実効性が高くなる。

 やはり公証役場と言う公的な機関で作成されたもので証拠能力が高いため、養育費の支払いなどの不履行が少ないと言えます。もし不履行があれば過料を支払わなければいけない場合もございます。

いざと言う時に強制執行ができる。

 調停調書などと違い、養育費の支払いの不履行があれば、いきなり強制執行にかけることもできます。強制執行はかなり強力な制度ですので、扱いに注意が必要なものです。文面に強制執行認諾の文言が入れられます。

法的に問題のない文面ができる。

 公証人と言う法律のプロが関わってきますので、法的に問題のない文面となり後でのトラブルがなくなります。そのため慎重に作成もされます。

離婚後に後悔しない生活ができる。

 公正証書で作成されていない離婚協議書も法的に有効ではありますが、実効性の面や未払いの時に調停から始めなければ強制執行ができないなどのいろいろな不安が残ります。ましてや離婚協議書そのものさえも作成していなければどれほど不安な離婚後の生活を送ることになるでしょうか。特に離婚後、小さいお子様のご都合で働くこともできず収入がなければなおさらです。

支払い側にもメリットがある。

 実は支払い側にもメリットがあります。離婚後に慰謝料や何かが発生すのは怖いですよね。そう言うことがないように「この契約意外に債権債務は存在しない。」と言うような文言が入れられるのです。面接交渉権の内容も入れられるので養育費を払うだけでお子様に会えないということが無くなります。

【離婚とお金の記事】
養育費Q&A
「養育費の額にはだいたいの相場がございます。」
慰謝料Q&A
「慰謝料は自由に決められますが、判例から相場もございます。」
財産分与Q&A
「財産分与の対象となるものは何でしょうか。」
年金分割Q&A
「年金分割のシステムについてご説明いたします。」
婚姻費用Q&A
「婚姻費用にはどのようなものがあるのでしょうか。」
離婚と相続Q&A
「親が離婚しても子供の相続は残ります。」


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