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離婚とお金の専門家
行政書士
中野浩太郎

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 最近では、離婚を前提とした別居も増えてきているようです。その場合、専業主婦など生活の基盤がない場合に相手方に婚姻費用を請求できます。

 ただ、この制度は相手型の善意に頼る部分もありますので、あまり過度に期待をしない方が良いかもしれません。なぜなら別居と言う事はどちらかが離婚を望んでいる訳ですから、嫌がらせを受けたりなどかなり見受けられますので注意が必要です。

 逆に言えば別居が続いていると言う事は決して前向きな状態ではないと言うことでもあります。

 そう言う意味では別居期間の婚姻費用の取り決めも公正証書で作成できますし、完全に離婚が前提でお子様の都合で日時が先延ばしになっていらっしゃるだけであるならば離婚協議書も同時に作成できます。

  

          


 婚姻費用の額も特に法的に決まったものはありませんので、自由に決めることができますが、養育費と同じような算定表もございます。

 婚姻費用は夫婦の生活費と養育費を合わせたものになります。相手との生活の格差がないようにしなくてはいけません。また相手の有責性などが加味される場合もあります。

 計算方法もございますが、生活保護方式を取る場合があるので以下のようにかなり複雑となります。

妻の基礎収入=収入ー(職業費+税金等+住居費等)
妻の最低生活費 = 妻の1類費+2類費(1人)+冬季加算額
妻の分担余力=基礎収入ー 妻の最低生活費
妻と子の最低生活費 = 妻の1類費+子の1類費+2類費(2人)+冬季加算額(2人)

夫の基礎収入=収入ー(職業費+税金等+住居費等)
夫の最低生活費 = 夫の1類費+2類費(1人)+冬季加算額
夫の分担余力 = 基礎収入ー 夫の最低生活費

申立人(妻)と子の必要生活費 =
( 夫の基礎収入 + 妻の基礎収入 )× 妻と子の最低生活費 ÷( 夫の最低生活費 + 妻と子の最低生活費 )
夫の分担額 = 申立人と子の生活費 ー 妻の基礎収入

 各数値の内容に関しては省きますので専門家にご相談ください。算定表はホームページや書籍に出ております。とは言えご自分で調べるのはやはり面倒ですから当事務所にお問い合せいただければ婚姻費用の額を算定いたします。



 婚姻費用は民法第760条により別居している夫には夫婦の生活費と養育費を分担する義務があるとしています。

 このことを取り決めてないで別居している方は早目に請求して下さい。また請求内容が決まれば公正証書にしておくことです。そうすると後で未払いの時に給与の差し押さえができます。これは夫の義務ですから堂々と請求しましょう。

 当事務所では内容証明などで婚姻費用の請求をお手伝いいたします。

 それでも応じない場合は、家庭裁判所の別居調停を利用すると良いでしょう。

 離婚時にもし別居期間がある場合で婚姻費用をもらっていない場合は、その時点でも請求ができます。

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