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【事務所紹介】
プロフィール
事務所所在地

離婚とお金の専門家
行政書士
中野浩太郎

初回問合せ無料
042-423-8543
(全国対応)





 「離婚」と「相続」と聞いてピンとこない方も多くいらっしゃると思います。しかし、そこには意外とどろどろした問題が残るようです。

 当事務所ではそのような問題も遺言作成などで対応しております。離婚業務と同時にご依頼の場合はかなりお得な報酬額の設定にしております。

  

          


 ご存じのように離婚したからと言っても親子の関係は切れません。その辺りどの位の方が本当に意味でご理解いただいているでしょうか?確かに親権などの問題は離婚当時考えるでしょうが、離婚後何年もあるいは何十年もした後に、お子様に別れた相手の親から相続が発生します。

子供の立場からの問題点

 それがプラスの財産であれば、ある意味、うれしい親からのお贈り物かもしれません。ただこう言うご時世ですから、財産よりも借金が多いと言うことも十分考えられますし。現にそう言うケースを何件も扱っております。

 その場合は、どうしたら良いのでしょうか?

 相続の事実を知った日から3箇月以内に家庭裁判所に「相続放棄」を申し出る形になります。

親の立場からの問題点

 中には親子と言えども、別れた相手に渡したお子様に財産を渡したくないし、再婚後等の自分の子供にすべて残したいと思われる方もいらっしゃると思います。

 もし何も決めてなければどうなるでしょうか?

 つまりは、別れた相手のお子様にも平等に財産を分けるのが法定相続です。それが嫌な場合はやはり「遺言」それも公正証書で作成しておくべきかもしれません。

 それでも遺留分の問題は残りますが、遺言がないよりははるかに問題は減ります。

 遺留分:遺言によっても犯すことができない相続人の権利。
 遺留分の原則は法定相続分の2分の1になります。
 遺留分を侵害する遺言は有効と民法1031条にあります。
 ただし遺留分減殺請求を相続を知った日から1年以内にしなれば無効です。




 最近、別居中や、相手の不貞行為などで離婚を前提としている時期に、相続がどうなるか気にかけていらっしゃる人達が増えております。

 確かにそうなのです。すでに離婚を考えているのに、憎い相手にも法定相続では必ず配偶者は相続人となってしまうのです。

 これを避けるにも遺言を作成するのが有効だと考えます。離婚をされる時、遺言もとお思いかもしれませんが、現代では早目の遺言の作成なども珍しくありません。

 別れたいと思っている配偶者に財産が行って、もし親族問題があれば、その財産は義母や義姉などに利用されると思うといてもたってもいられない方も多いようです。

  
法定相続:相続人は遺言で定めてない場合は、以下のようなことが決まっています。
 @配偶者とお子様がいらっしゃる場合。相続人は配偶者とお子様のみです。
   相続割合   配偶者:お子様=1:1
 Aお子様がいらっしゃらない配偶者の場合
  (1)被相続人(亡くなった配偶者)のご両親(直系尊属)がいらっしゃる場合。
    相続人は配偶者と親のみになります。
    相続割合  配偶者:親=2:1
  (2)被相続人の親もいなくて御兄弟がいらっしゃる場合。
    相続人は配偶者と御兄弟のみになります。
    相続割合  配偶者:ご兄弟=3:1




 行政書士は書類作成のプロですから、当然、遺言の作成も行います。当事務所でも離婚業務と合わせてのご依頼もできますので、ご利用下さい。

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